最低賃金、全国平均1,177円へ 過去2番目の56円引き上げ、10月から順次発効予定
2026年度の地域別最低賃金は、10月1日から12月2日にかけて都道府県ごとに切り替わる予定です。お客様の人件費の悩みを理解するうえで押さえておきたい数字です。

何が決まったか
2026年度の地域別最低賃金について、すべての都道府県で改定額の答申が出そろいました。10月1日から12月2日にかけて、都道府県ごとに順次発効する予定です(日程は変わる場合があります)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全国加重平均 | 1,177円(前年度から56円の引き上げ) |
| 引き上げ額 | 過去最高だった前年度の66円に次ぐ、過去2番目の大きさ |
| 最も高い | 東京都 1,280円 |
| 最も低い | 宮崎県 1,085円 |
| 発効時期 | 10月1日〜12月2日にかけて都道府県ごとに順次(予定) |
国の審議会が示した目安を上回る引き上げになったのは33府県でした。
営業職にとってのポイント
- パート・アルバイトが多い小売・飲食・介護・物流などのお客様は、人件費の上昇に直面しています。値上げの相談や、コストの見直しの提案には慎重さと配慮が必要です
- 一方で、「人を増やさずに回す仕組み」への関心は高まっています。省力化や効率化につながる提案は、聞いてもらいやすいタイミングです
- 発効日は地域ごとに違います。担当エリアの切り替え日を確認しておくと、話題に出たときに役立ちます
そもそも最低賃金とは
最低賃金は、最低賃金法にもとづいて国が定める賃金の下限です。地域別最低賃金は、正社員やパート・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず原則として適用されます。使用者は、適用される最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。ただし、一定の要件を満たし、都道府県労働局長の許可を受けた場合には、減額の特例があります。
都道府県ごとに決まる「地域別最低賃金」のほかに、特定の産業について定められる「特定最低賃金」もあります。地域別最低賃金の改定では、中央最低賃金審議会が示す目安などを参考に、地方最低賃金審議会が改定額を答申します。その後、異議申出の手続きを経て、都道府県労働局長が決定します。
お客様との会話で気をつけたいこと
人件費の話は、お客様にとって負担の大きい、切実な話題です。こちらから「大変ですね」と決めつけるより、まず状況を聞く姿勢が大切です。
「最低賃金の改定が近いと伺いましたが、御社ではシフトの組み方や採用に何か影響はありそうですか?」
お客様が困りごとを話してくれたら、すぐに自社の商品につなげるのではなく、「どの業務に一番時間がかかっているか」など、具体的な状況を聞いてから提案を考えましょう。
次に注目したいこと
- 担当エリアの発効日:都道府県ごとに異なるため、各都道府県の労働局の発表で確認できます
- 価格の見直しの動き:人件費の上昇を受けて、お客様が自社の商品やサービスの価格を見直すことがあります。取引条件の相談が来る可能性もあるので、社内の方針を早めに確認しておきましょう
